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| 第1条 (約款) |
- 当社は「外国為替管理法」(大統領令第16207号、1999,3,30施行令) の規定に基づきこの投資契約約款を定め、これにより
当社の金融商品サービスを 日本のご契約者に提供します。
「事業者登録番号:114-81-87246」、「法人登録番号:110111-1653165」 「貸付業登録証
: ソウル特別市4031」
- 当社が別途定める諸規定は、それぞれのこの約款に基づくものとします。
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| 第2条 (規約の変更) |
当社は、この規約を変更することがあります。
この場合には皆様に変更後お知らせいたします。
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| 第3条 (対象国) |
(株)ソウルコスモホールディングスの投資誘致対象国は日本全国とし、運用先は韓国とします。
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| 第4条 (営業時間) |
当社を利用できる時間(以下「営業時間」といいます。)は1日9時間、1週5日とします。
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| 第5条 (契約の申込の方法) |
契約の申し込みをする場合は当社ホームページ(以下「HP」といいます。)の "今すぐ申込 ”をクリックして申込みする方法と次に掲げる事項を記載した当社の所定の「契約申込書」を当社に提出する方法のいずれかを選択できます。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 電話番号
(4) 性別
(5) 生年月日
(6) E-mailアドレス
(7) 投資予定額
(8) 投資予定期間
(9) 送金方法
(10) 送金予定日
(11) 利息の受取方法
(12) その他(当社を何でお知りになりましたか?)
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| 第6条 (変更の届出) |
- ご契約者は、その氏名、住所等申込書の記載項目について変更があった場合は、速やかにその旨をE-mail、電話、FAX或いは郵送の方法により当社に届出るものとします。
- 当社は、前項の規定により変更申し込み事項を承諾した場合は、直ちに契約について変更された事項を適用します。
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| 第7条 (ご契約者が行う契約の解除) |
ご契約者が、契約を契約期間中に解除(解約)されたい場合は、当社所定の様式「解約申込書」によりその旨を当社に通報していただきます。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 電話番号
(4) 契約日
(5) 契約金額
(6) 解約したい金額(全額)
(7) 解約希望期日
(8) 送金方法
※ 銀行振込(銀行名、支店名、口座番号)
途中解約の場合、投資してから必ず13ヶ月を過ぎなくてはなりません。但し、解約される場合、解約する1ヶ月前に当社へメール又はFAXで解約したいという通報をしなくてはなりません。
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| 第8条 (当社が行う契約の解除) |
1. 当社は、ご契約者から1ヶ月前解約の申し込みがあった場合、当社の所定の様式によりご契約者に元金及び利息を取り決めた期日まで支払うという通知をしなければなりません。
2. 複数の契約をしていて中途解約する場合、一番古い契約から解約しなければなりません。
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| 第9条 (ご契約者からの銀行振込 ) |
当社が定めた銀行の口座番号へ振込まなければなりません。 詳細については当社のHP或いは契約及び申込書に定めたとおりですので参照して下さい。日本国内銀行から銀行備え付けの
「外国向送金依頼書」により送金して下さい。この場合送金目的のところに必ず「投資」(Investment)と書かなければなりません。
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| 第10条 (外国送金) |
当社の規定により外国送金手数料はご本人負担となります。
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| 第11条 (当社からの振込み) |
当社は、ご契約者からの希望によって毎月利息を受け取る投資家に利息を毎月振込まなくては なりません。予めご契約者はご本人の銀行名、口座番号、口座名を当社に知らせなくてはなりません。また、解約の場合でも同様であります。
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| 第12条 (契約書の発行) |
当社へ投資額が入金された日が契約日となり、直ちに「契約書」を発行して郵便で送ります。また、追加投資がある度に発行して郵送します。
解約の時必ず、必要になりますので大切に保管しなければなりません。
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| 第13条 (明細書の発行) |
毎月末、「明細書」を発行して郵送します。
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| 第14条 (期間満了時) |
契約書に取り決められたとおりに満期になった場合、契約継続の方法と契約終了の方法のいずれか選択しなければなりません。
①契約継続の場合、当社が定めた諸手続きを当社の日本担当まで申し出て下さい。 一切の手続き方法を案内します。
②契約終了の場合、契約期間満期日にご登録の口座に元利金を振り込みます。
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| 第15条 (お問い合わせ) |
当社が上記のとおり定めた規約以外に質問、お問い合わせがありましたらE-mailあるいはコレクトコールでお願いします。コレクトコールの掛け方は(コレクトコールの掛け方:"0057"をダイヤルして下さい。交換手が出ます。「韓国、02-515-7187」「日本担当」とおっしゃって下さい。接続してくれます。
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| 第16条 (利率の規定) |
当社は、韓国経済状況に基づいて定められた利率をご契約者に提供します。 この利率は韓国経済状況によって変更もありますのでご了承願います。
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| 第17条 (利息) |
全ての契約で発生する利子所得分から利子所得税及び利子所得税割住民税を源泉徴収 させていただき ます。
なお、当社の規定により、利息を送金する時は、指定の銀行へ振込みします。元金の送金も上記と同様であります。
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| 第18条 (観光) |
当社は、当社が定めた規定によりご契約者の皆様に韓国を訪問する際に、韓国案内を提供します。
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